歯科医師国家試験の話
受験資格は学校教育法昭和22年法律第26号に基づく大学において、歯学の正規の課程を修めて卒業した者、 歯科医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後1年以上の診療及び口腔衛生に関する実地修練を経たもの、まった 外国の歯科医学校を卒業し、又は外国で歯科医師免許を得た者であって、厚生労働大臣が学校教育法昭和22年法律第26号に基づく大学において、歯学の正規の課程を修めて卒業した者、 歯科医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後1年以上の診療及び口腔衛生に関する実地修練を経たものと同等以上の学力及び技能を有し、かつ、適当と認定したものそして 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和47年政令第108号第18条第1項の規定にずり歯科医師法の規定にずる歯科医師免許を受けたものとみなされる者であって、厚生労働大臣が認定したものが歯科医師国家試験の条件、受験資格になりますねん。